
今回は、あなたがおそらく日常生活で普通に使っているであろう、「正当防衛」という言葉についてのお話です。
「正当防衛」って言葉、単語は知ってるけど、その正しい意味、理解していますか?
もしもその意味を正しく知らないままに、単純に「攻撃されたときに反撃する行為」を正当防衛だと思ってると、大きな間違いを犯す可能性がありますよ!
そうそう、こんなふうにね。
いい機会ですから、正当防衛について元POLICEMANであるわたくしけたろーが、超詳しくわかりやすく説明していきます。
この記事はこんなお話
「正当防衛」の意味
正当防衛が何かを語る前に知っておいてもらいたいことは、「正当防衛」と呼ばれる行為はありません!
正当防衛とは行為の名称ではなく、特定の行為が犯罪になるか否かの「認定基準」のことです。
そして、「正当防衛」とは殴られたときに殴り返すような「仕返し」「やり返し」的なものでもありません!!
ちなみに、「正当防衛」に当たるか否か問疑されるその行為は、犯罪行為と全く同じ行為です!!
正当防衛とは、しっかりと法律でこのように明記されています。
第2項:防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
はい、出たー!法律の独特な難しい文章!
それでは、これを超わかりやすく説明していきますよ!
正当防衛とは、
「『急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為』は罰しませんよ」
ということです。
もっともっと超簡単に言うと、
「アンタがやったその行為ね、本当は犯罪なんだけど、その事情を考えると犯罪として処罰することが忍びないから、アンタのこと罪には問いませんよ~」
という「犯罪であるか否かの認定基準」のことを言います。
そもそも、「犯罪」が何であるかは以前当ブログで書いたこの記事を読んでいただければよくわかると思います。
ある特定の行為が「正当防衛である」と認定されると、犯罪の成立に必要な「違法性」が無くなります。
これを難しい言葉で「違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)」と言います。
正当防衛に該当するかどうかは、いくつかの条件をすべて満たしている必要があり、どれかが欠けた場合「正当防衛」は成り立ちません。
条件その1:「急迫不正の侵害」とは?
「急迫不正の侵害(きゅうはくふせいのしんがい)」・・・なんとも難しい言葉ですな。
でも、それぞれの文字を分解し、ちょちょいと言葉を付け加えると意味がよくわかります。
「あなた(またはあなたの近くにいる他人)に急ぎ迫った、正しくない不当な侵害」のことを急迫不正の侵害と言います。
この「侵害」とは、人間による行為であることが条件であり、地震や津波などの自然現象は該当しません。
どういうのかと申しますと、わかりやすいところで言えば、
● 突然警察官に向かって刃物を振り上げて襲い掛かってくること
● 恨みを買ってしまっている相手から待ち伏せされ、路上で背後からいきなり襲われてしまうこと
● 目の前で男女の喧嘩が行われており、男が女性に殴りかかろうとしている状況に居合わせたこと
などのように、自分や他人の身体や生命に対する危険が今にも降りかかろうとしている状態や、もしくは既に降りかかっている状態のことを言います。
わかりますか?
人を殴る行為なんて、ボクシングなどのスポーツでもない限り、決して正しいものとは言えませんよね?
つまり、正しい行為ではありませんよね?
「正当防衛」にあたるには、このような正しくない行為により危険な状態に陥る直前であるか、既に危険な状態に陥っている必要があります。
条件その2:「自己又は他人の権利を防衛するため」とは?
「自己又は他人の権利を防衛するため」とは、その文字通り、「自分または他人の然るべき権利を守るため」という意味です。
条件その3:「やむを得ずした行為」とは?
この「やむを得ずした行為」というのが、つまり本来「犯罪行為」に該当し、普通に行えば警察に捕まってしまう行為です。
正当防衛とは、この「やむを得ずした本来違法な行為」の違法性を無くしてしまうという事なのです。
さらに言うと、やむを得ず行った「自分または他人に対する防衛行為」と言う事ができます。
そしてその行為は、相手の侵害行為をしのぐための必要最小限度の行為である必要があります。
まとめると・・・
正当防衛のそれぞれの条件をまとめてみると・・・
あなた(またはあなたの近くにいる他人)に急ぎ迫った、正しくない不当な侵害(急迫不正の侵害)から、
自分または他人の然るべき権利を守るため(自分又は他人の権利を防衛するため)、
やむを得ずした本来違法な行為(やむを得ずした行為)は、
本来は犯罪行為となってしまうが、法律の規定により「正当防衛」となり、罪には問いませんよ。
・・・と言う事です。
わかりましたか??
ちなみに、正当防衛が成立するには、相手に「有責性」があるかどうかは全く関係ありません。
例えば、何らかの障害を持っていて本来有責性に欠け、犯罪が成立しないような人から急迫不正の侵害を受けた場合でも、正当防衛は成立します。
こんな行為は正当防衛になる!
警察官は自分の身の危険を感じ(←自己又は他人の権利を防衛するため)とっさに拳銃を取り出し犯人に向かって発砲、犯人は重傷を負った。(←やむを得ずした行為)
Aはこのままでは女性が負傷してしまうと判断し、とっさに男女の間に割って入り、(←自己又は他人の権利を防衛するため)空手で培った技を用いて男性を力づくでねじ伏せ、女性に対する暴行を阻止した。男性はねじ伏せられた反動で腕を骨折した。(←やむを得ずした行為)
Aは自分の身の危険を感じ(←自己又は他人の権利を防衛するため)壁に立てかけてあった木材で不良グループに反撃、全員をやっつけ、軽傷を負わせた(←やむを得ずした行為)
こんな行為は正当防衛にならない!
警察官は自分の身の危険を感じ、とっさに拳銃を取り出し犯人に向かって発砲、犯人は重傷を負った。この場合、素手VS拳銃が必要最小限度の手段であったとは認められず、正当防衛ではなく「過剰防衛」になる。
おわりに
でもね、本来「正当防衛」とはこんなに簡単で単純なものではありません。
色々判例などを見てみるとわかりますが、正当防衛のつもりで攻撃した結果、逮捕されて起訴されたり、正当防衛が成立して無罪が確定するまでかなりの期間を要したりと、ドロドロの様相を呈することが少なくありません。
裁判では「そこは正当防衛が成立する」「ここは正当防衛が成立しない」など、各行動ごとに正当防衛が成立するか否か検証されるため、非常に面倒なうえ、時間がかかります。
つまり!「正当防衛」なんていう言葉を使わないといけないような事態に直面しないことが重要なんです。
なので、初めから日常生活においてトラブルに巻き込まれないよう、しっかり自分を律することが大切ですよ!
⇒【元POLICEMANが色々語る場所】