
あなたは、車を運転中に「シートベルトを締めていない」という理由で警察から取り締まられたことはありますか?
車を運転するドライバーであれば、車を運転する際は原則としてシートベルトを締めなければならないと法律で決められていて、違反した場合警察の取り締まりの対象となっているということは誰しも知っている事でしょう。
でも、シートベルトの違反について、詳しく知っているでしょうか?
シートベルト装着義務違反で警察に取り締まられた場合、反則金や違反点数はどうなるのか、また、シートベルトを締めなくても良い場合があることなど、当記事で詳しく勉強していきましょう。
さらに、元POLICEMANであるわたくしけたろーが、現職時代に扱ったシートベルト装着義務違反者の実態についても、詳しく語っていきたいと思います。
この記事はこんなお話
法的根拠
違反名称 | 座席ベルト装着義務違反 |
法的根拠 | 【道路交通法 第71条の3 第1項】
自動車(大型自動二輪車および普通自動二輪車を除く)の運転者は、シートベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。 【上記の除外理由】 1 負傷、疾病、障害または妊娠中のため、シートベルトをすることが療養・健康保持上妥当でないとき。 2 著しく座高が高いか低いため、または著しく肥満しているため適切に装着できないとき。 3 自動車を後退させるとき。 4 緊急自動車、消防用車両、警護・護衛車、選挙用自動車などを運転するとき。 5 郵便物の集配業務など、短区間でひんぱんな乗降が必要とされる運転業務に従事しているとき。
【道路交通法 第71条の3 第2項】 運転者は、シートベルトを装着しない者を乗せて自動車を運転してはならない。 【上記の除外理由】 1 同法第71条の3 第1項の除外理由に準ずる者を乗せるとき。 2 6歳未満の幼児をチャイルドシートに乗せるとき。 3 シートベルトの数を超えた人数をのせるためシートベルトを着用させることができない者がいるとき(乗車定員を超えない場合に限る) |
切符種別 | 点数切符(白切符) |
罰則 | 無し |
反則金 | 無し |
違反点数 | 1点 |
備考 | 後部座席の違反点数は、高速道路・自動車専用道路での非着用に限る |
シートベルトを締めない状態で交通事故を起こすと、どうなるの?
シートベルトを締めない状態で車を運転したり乗車したりして、交通事故を起こしたり巻き込まれたりした場合、シートベルトを締めていない人は事故の反動で車のフロントガラスやリヤガラスを突き破り、車外に放り出される危険性があります。
また、車外に放り出されなくても、狭い車内に全身各所を激しく叩きつけられてしまうことになります。
車のシートはご存知のとおり椅子型です。シートベルトを締めずに交通事故の衝撃が加わった場合、基本的に頭部、上半身、腰、下半身の順で座席シートを離れ、頭からガラス等に突っ込んでいくことになります。
もしそうなった場合、重篤な頭部損傷によって命を落としたり、車外に放り出された反動や車内に叩きつけられた反動で負傷したり、車外に放り出された後に後続車に轢かれたりしてしまう危険性が極めて高くなってしまいます。
事実、わたしの対応した交通事故で衝撃的だったのが、シートベルトを締めていなかった軽乗用車が大型トラックに衝突し吹き飛ばされたという事故。
軽乗用の運転手はシートベルトを締めていなかったために事故の衝撃によって車内をゴムまりのようにあちこちに吹き飛ばされ、最終的に助手席の足元に小さく潜り込むような形になっていたということがありました。
その方は、幸いなことに命は助かりましたが、万が一の事態になっていてもおかしくなかった事故です。
シートベルトは、万が一の交通事故から自分を守ってくれる、最も身近で最も心強い味方です。
シートベルトを締めなくても良い例外があることを知っておこう!
交通事故と言う万が一の事態に備え、車を運転する際はシートベルトを締めたいものです。
しかし、下記のような状況の場合は、その車の運転者と、その車に乗車している人のシートベルトの着用が免除されます。
つまり、ケガや病気や障害や妊娠中であるなど、シートベルトを用いて身体を座席シートに固定させることによって治癒に遅れが生じたり、悪影響が出る危険性があるときなどは無理にシートベルトを締めなくてもよいと規定されています。
現実に、わたしも現職中にシートベルト違反で女性の運転手を停止させたとき、妊婦さんであったため検挙しなかったことがあります。
もし、このような理由でシートベルトをせずに車を運転していて警察官に違反を咎められた際は、その理由をしっかりと伝えましょう。
もちろん、妊娠していないにもかかわらず嘘を申告して違反を逃れようとしてはいけません。妊婦さんが車を運転するときは、マタニティマークの着用や、母子手帳などを携帯するようにし、万が一警察官に違反を咎められて提示を求められたらそれらを提示するようにしましょう。
また、救急車に乗せられて治療をしながら病院まで緊急搬送される患者はこれに該当してくるので、シートベルトの着用義務はありません。
次の除外理由は、運転手の座高がとても高かったり、低かったり、または肥満によってシートベルトを適切に付けられない場合です。
どの程度の肥満であればシートベルトの着用が免除されるかと言うと、シートベルトを限界まで伸ばして着用を試みてもシートベルトが周りきらないという程の肥満である必要があります。
そのため、若干太り気味の人がシートベルトをせずに警察に違反を咎められた際、「いや、私太ってるんで」と言い訳しても無駄です。残念ながら検挙対象です。
シートベルトの着用を免除されるほどの肥満であるか否かは、本人の主観によるものではなく、シートベルト脱着の可否を含めた客観的な状況から判断することになります。
余談ですが、違反者を取り締まる側の警察官の中にも、肥満すぎるためにパトカーのシートベルトが締められないという人も多少なりとも存在しています。
車を後退させるときは、シートベルトを締める必要はありません。
車を後退させるときとは、主に車を駐車場に止める際であったり、方向転換する際に使用されることは言うまでもありません。
バックモニターが付いていない車であれば、車を後退させるときに上半身をひねって後ろを向く必要があります。そうなると、体をシートに固定しておくためのシートベルトは邪魔な存在になってしまいますから。
サイレンを鳴らし赤色灯を点灯させ緊急走行することが認められているパトカーや赤十字車両、消防車や救急車は全て、都道府県知事から緊急車両自動車としての認定証を得た「緊急自動車」に該当します。
これらの緊急自動車を運転するときはもちろん(消防車を含む)、国の偉い人を守るために並走する警護車両・護衛車両や、選挙活動をする選挙カーなどを運転するときは、シートベルトの着用が免除されます。
これは、例えば緊急走行直後にすぐさま車から飛び降りて重要な活動を行う必要があるなどの特性を鑑みたものです。
シートベルトを締めていてパトカーで緊急走行をしたがため、停車直後にすぐさま車から降りることが出来なくて手間取って、犯人を取り逃がしたなんていう事態になったら目も当てられませんよね?
現在延焼しているか火災現場に向かう消防車に乗っている消防隊が、悠長にシートベルトを脱着している暇などあるでしょうか?
つまり、公共の安全と、シートベルトを締めなければならないという法律の重要性・規定を遵守することにより得られる運転手の安全性を比較考量した結果、公共の安全の方が重要性が高いと判断されるため、このような規定が設けられていると考えられます。
一つ注意しないといけないのは、いくら緊急車両の認定証を保有して「緊急自動車」と規定されているとしても、緊急時以外に同車両を運転するときは基本的にシートベルトを締める必要があります。
パトカーを運転している警察官を見てみてください。必ずシートベルトを締めていますから。
郵便物を集配するために車を運転している場合や、ゴミの回収などで短時間に頻繁に乗り降りを繰り返す必要がある場合などは、シートベルトを着用しなくてもよいと定められています。
これは説明するまでもありませんね。
6歳未満の乳幼児に対しては、シートベルトの代わりに専用のチャイルドシートの装着が義務付けられています。
チャイルドシートに乳幼児を乗せる場合は、もちろんシートベルトは不要です。
というか、シートベルトでチャイルドシートを固定する仕組みの商品が多いですので、シートベルトを締めようがありませんね(笑)
車検証記載の乗車定員を超えない範囲内で、乗車人数(実際に車に乗る人数)が車に設置してあるシートベルトの数を超えてしまった場合は、シートベルトを装着しなくても違反ではありません。
というか、シートベルトが足りないので物理的に締められませんよね。
乗車定員に対する乗車人数の計算方法としては、12歳以上の者は乗車人数1名で乗車定員1名とカウントされます。12歳未満の者は、乗車人数3人で乗車定員2人とカウントされます。
この場合の注意点は、安全のためにシートベルトを締められる人は全員締めておきましょう。
後部座席のシートベルト装着について
実は、一般道でも高速道路(自動車専用道路を含む)でも運転席、助手席、後部座席のシートベルトの着用は義務化されているんです。
でも、実際の違反として検挙対象となるのは、一般道では運転席と助手席のみとなっており、高速道路(自動車専用道路を含む)では全座席が対象です。
つまり、一般道での後部座席のシートベルトは、事実上「努力義務」であって、万が一警察官に見つかった場合は単純に口頭注意で終わっちゃうんですね。
もちろん、努力義務であったとしてもシートベルトの装着は怠らない方がいいですね。万が一のことがありますから。
元警察官が見てきた、シートベルト装着義務違反者の実態
わたしは現職時代、数多くのシートベルト着装違反者を取り締まった経験があります。
そんな経験から申し上げますが、シートベルト装着義務違反者は、警察官に違反を咎められた際に主に二形態の対応を示します。
まず一つ目が「素直に違反を認める」ということ。悪びれるか否かは別として、シートベルトを締めていなかったことを認めて素直に切符処理に応じます。
素直に違反を認める違反者であれば、切符処理を含めて10分かからずに処理が終わります。
問題なのが二つ目です。
警察官が取り締まりをしている現場を発見すると、違反者は急ぎ慌ててシートベルトを締めます。もちろん、警察官はシートベルトを締めていない状態を見ていますので、その後いくら急いで締めようが違反としては成立しています。
そしていざ、違反者を止めて声を掛けると「シートベルトはもともと締めていた」とウソを付いてくるんです。
「締めていなかったところを見ている」と伝えても「警察官の見間違いだ。俺(私)はずっと締めていた」などと散々ゴネ始めます。非常にみっともない光景です。
こういう輩とは否が応でも押し問答になることがあります。
その結果、警察官の追求があまりにもしつこくて観念する違反者もいれば、嘘をつきとおしたくて「否認します」と否認してくる違反者もいます。
また、全く関係のない用事を持ち出して逃げようとする輩もいるし、逆切れしてくる輩もいます。
基本的に、警察官が違反だと認定して処理を開始した場合、それを覆してゴネ得を許すことはありません。
シートベルト装着義務違反は、違反者が否認した場合、点数切符(白切符)ですので罰則がありませんので刑事事件になることはありません。ただし、警察官は相手から供述調書を取り、違反発見時の目撃状況の書類等を作成し、関係書類を違反を認定する部署に書類を送ります。そして、そこの第三者がその書類を客観的第三者目線で判断し、違反だとなれば違反者(否認者)に違反点数が付与されることになります。
違反者が取り締まり現場でゴネタ場合の対応は本当に時間がかかります。1時間以上押し問答することなんてザラです。
「警察官の見間違いなんじゃないの?違反者の言うとおり、最初っから締めていたんじゃないの?」という意見もあると思いますが、警察官がシートベルトの違反を誤認することは考えられません。
何故かというと、警察官が交通違反者を違反として認定する大前提の基準として「あやふやな現認ではなく、確実に現認したもののみ声を掛けること」という絶対的な遵守事項があるからです。
少なくても、わたしは上席者にそのように言われておりました。
さらに、シートベルト違反をごまかす際の違反者の行動としては、必ずと言っていいほどシートベルトを上から斜め下に向けて締める動きをします。この動きは、遠くからでもはっきりと視認することができ、「あ、アイツ今シートベルト締めたな」というのがはっきりとわかるんです。
シートベルトを締めない人・職業に偏りはあるの?
あくまでもわたしの実体験に基づき主観的なことを申し上げますが、シートベルトを締めない人や違反しがちな職業には偏りがあるように思われます。
シートベルトを締めることを軽んじているのか甘く見ているのかはわかりませんが、主に軽トラックを運転している農家の高齢者、ダンプカーの運転手、大型トラックの運転手(Gマーク取得企業を除く)などが、シートベルトを締めない割合が高いような気がします。
そして、実際にこの輩を停止させて話をすると、違反している自分は正しくて、取り締まりをしている警察が悪いと言わんばかりに非常にテキトーでガサツな言動をしてくる傾向にあります。
おそらく、性格的・人間的な雑さが違反に直結しているといっても過言ではないでしょう。いや、正直それしか理由が思い浮かびません。残念なことです。
おわりに
車の進歩により、今の新車には「シートベルト未着用警告機能」が付いており、車を発進させた段階でシートベルトが締められていないと感知した場合、ピーピー音が出るようになっているのはご存知のとおり。
そんな警告機能が付いている車が普及していることもあり、今後ますますシートベルト装着義務違反は減って来るものと思われます。
それでもなお、そんな機能が付いていないひと昔、ふた昔前の自動車が公道を走っているなんてザラですし、性格上テキトーでガサツな運転手がいなくなるわけでもないので、シートベルト装着義務違反が無くなるわけではありません。
結局、運転手自らシートベルトの重要性を知るしかないのです。
万が一シートベルトを締めていない状態で交通事故に巻き込まれれば、最悪命を落としたり、重度障害を患ったりしてしまいます。
シートベルトを締める行為を「面倒だ」と考えるか「命に対する保険」と考えるか、あなたはどっちですか?
わたしは締めますよ、シートベルト。だって、ずっと目の当たりにしてきましたからね。シートベルトを締めないで交通事故を起こして命を落とした人を。