
今回は、元POLICEMANであるわたくしけたろーが語る、110番の利用方法についてのお話ですよ!
あなたは、どんな時に110番を利用すべきで、どんな時に利用しないようにすべきか、明確にわかっていますか?
110番が警察と国民を繋ぐ緊急通報用ダイヤルとして存在することができているのは、国民県民の善意によって成り立っているといっても過言ではありません。
では、そんな110番通報、どんな時に利用すれば「適正な使用です」と認められ、どんな風に利用すれば「迷惑で間違った使い方です」と言われてしまうのか、それぞれ見ていきたいと思います。
この記事はこんなお話
警察に用事があるとき、何でもかんでも110番通報してはいけない理由
警察に用事があるとき、何でもかんでも110番すればいいってもんではありません。
110番を受理する警察本部内にある通信指令課(室)と言うのは、事件を捜査したり、落とし物の届け出を受理したり、相談に乗ったりする部署ではありません。
通信指令課は、突発的な緊急事態発生時に、警察無線を用いて現場にいる警察官と管轄警察署などと連携し、事案情報を共有し、初動対応を一括して指揮する部署です。
もちろん、通信指令課で勤務している警察官だってさほど多いわけではありません。
限りある人員の中で、「受理担当」「指令担当」に分かれ、次々に入ってくる110番通報をこなしているんです。
そんな通信指令課に対し無意味な110番通報をして、貴重な回線と警察官を長時間独占したりしていいはずがありません。
その独占している間に、本当に110番通報が必要な方が繋がらなくなってしまうかもしれないんです。
だから警察は、毎年1月10日を「110番の日」と定めて、「正しい110番利用」を呼び掛けているんです。
それでは早速、項目別に見て行くことにしましょう。
110番を利用すべき事案
110番を利用すべき事案って、大きく項目で分けるとたった4項目しかないんです。
その4項目に共通していることが「緊急性」があり「警察官の臨場が必要と認められるとき」と言う事です。
つまり、「緊急性」「警察官の臨場が必要と認められるとき」という、この二つの条件のどちらか一方でも欠けている時は、110番通報すべきではないということができます。
では、その「緊急性」があって「警察官の臨場が必要と認められるとき」とは、どんな事態なのでしょうか。
1緊急を要する事件が発生した時
まずは、「緊急を要する事件が発生した時」です。
「緊急を要する事件が発生した」とは、文字通り「たった今事件が発生した場合」はもちろん、「事件そのものは過去に行われていたけど、事件の発生をたった今知った時」も含まれます。
例えば、「ひったくり」なんかは「たった今事件が発生した場合」に含まれますし、「殺人事件の現場を見つけた」なんていうときは「事件そのものは過去に行われていたけど、事件の発生をたった今知った時」に当たります。
判断基準として、自分(または他人)の生命、身体、財産に何らかの犯罪行為が行われて、それにより自分では解決できない事態に陥ったり、ダメージを被ったり、犯人が逃げ出しそうになったりして、緊急に警察官の臨場が必要と認められる場合であれば、110番通報は「正しい使い方」だということができます。
その他、例えば「スーパーで万引き犯を捕まえて事務所に連れてきて、犯人から事情を聴いた後110番通報した」なんていう場合も、犯罪と時間的に近接していますし、被害者側が確保している犯人が「逃げ出す」というリスクも抱えていることになりますので、警察官の早急な現場臨場が必要だと認められますよね。
そのような時の110番通報は正しいと言えます。
2たった今、交通事故が発生した時
次は事件ではなく「交通事故」が発生した時です。
交通事故が発生して110番通報すべき時は、原則として「『今』に近接する時間帯に発生したこと」と、「今、事故現場にいること」の二つが条件となります。
これが例えば、「交通事故を起こしたけど、相手と話し合って、後日事故現場で落ち合って通報することにしたので一旦現場を離れた」という場合は、通報はすべきではありません。
よく考えてみてください。
事故現場に当事者がいない状態で110番通報をされても、警察は当事者に「事故処理をしますので、事故現場にいるときに通報してください」としか言えません。
3事件か判断できないけど、急速を要し、警察官の迅速な臨場が必要だと判断される時
次は、「自分では事件かどうか判断できないけど、急速を要し、警察官の迅速な臨場が必要だと判断される時」です。
それはどういう場合かと言うと、例えば女性が帰宅時に「見知らぬ男に付けられているみたい」という時や「道を歩いていたら、『待て~!』!と誰かを追いかけているような時」などですね。
この場合は、通報した結果「間違いであった」という場合でも通報した方がいいですね。
万が一間違いではなくマジで急速を要する事態だった場合、通報を躊躇した結果、最悪の事態に陥ってしまうかもしれませんから。
4災害が発生して、緊急の救助が必要な時
4項目目の最後は「災害が発生して、緊急の救助が必要な時」です。
例えば「地震で自宅が崩壊し、がれきの中に埋もれた状態で身動きが取れなくなり、運良くスマホだけ持ってた」なんて言うときです。
または、災害に巻き込まれた人を偶然発見し、救助が必要だなんて言うときです。
通報すべき基準としては「発生した災害により、自分(または他人)の身体、生命に致命的な危害が及ぶ危険性があるとき」ですね。
110番を利用すべきでない事案
それでは次に110番通報すべきでない事案をそれぞれ項目別に見て行くことにしましょう。
残念なことに、現在、全国都道府県警察の110番通報の内、数割が下記のこれらに該当します。
だから全国都道府県警察は「正しい110番の利用」を求めているんです。
1緊急性の無い事件への対応依頼
まずは、「緊急性の無い事件への対応依頼」です。
簡単に言うと、「今発生したものではなく、届け出だけしたい」とか「事件の被害に遭ったけど、発生から相当時間が経ってしまった」というような場合です。
例を挙げてみると「一週間前、駐輪場から自転車を盗まれたので届け出をしたい」とか、「数日前にアイツに暴力を受けた。暴行罪で届け出を出したい」なんていうときです。
このような場合は、事件が発生した場所を管轄する警察署、交番または駐在所に届け出をするようにしましょう。
こういう事案で110番通報をされても、正直なところ通信指令課としては迷惑です。
もちろん、丁寧に届け出関係の説明はしてくれるでしょうが・・・。
2発生して結構な時間が経った交通事故への対応依頼
次は、「発生して結構な時間が経った交通事故への対応依頼」です。
これはどのようなものかと言うと、文字通り「発生から結構な時間が経った交通事故」です。
発生から結構な時間が経ってから警察に通報してくる当事者は、大体が届け出目的なだけです。
ケガを伴う交通事故や、ひき逃げ、あて逃げについては、当事者は間違いなく即通報してきますから。
なので、時間が経った交通事故を届け出て、単純に「事故証明」が欲しい場合は、110番通報ではなくて事故発生現場を管轄する警察署または交番、駐在所まで通報ください。
3事件相談
先ほども書きましたが、110番通報を受理する本部通信指令課は、たとえどのような内容であれ、事件の相談を受け付ける部署ではありません。
各種事件の相談は、事件が発生した場所を管轄する警察署、交番または駐在所まで相談ください。
複雑な事件であったり、犯人が分かっている事件の相談は、交番や駐在所ではなく、警察署内のその事件の担当部署(刑事課、生活安全課、交通課など)まで相談してください。
交番や駐在所に相談しても、最終的には警察署の担当部署に回されることになりますので、二度手間、三度手間になってしまいます。
または「#9110(シャープ9110)」という相談専用窓口がありますので、そちらまで架電してください。
4遺失届・拾得届の届け出
「落とし物を拾った」「○○を落とした」などという、いわゆる「落とし物」に関係する110番通報もやめて下さい。
落とし物に関する届け出は平日の日中であれば警察署の会計課や交番、駐在所に届け出て下さい。
その他の時間帯であれば、警察署の当直係や、交番まで届け出て下さい。
駐在所は、基本的に夜間は閉まっています。
落とし物関係の通報は控えていただきたいのですが、例外が存在します。
それは「事件に関係あるであろう物が落ちていた場合」です。
どのようなものかと言うと、「現金が抜かれた財布」や「金庫」「ナンバープレート」など、普通に考えて「え?なんでこんなところにこんなものが落ちてるの!?」という物です。
さらに言うと、「道端に放置された自転車」や「藪の中に捨てられたバイク」なども犯罪の臭いがプンプンします。
このような物を発見した場合は、証拠保全の必要性がありますので110番通報してもらっても結構です。
5苦情の申し立て
言いたくなる気持ちもわかりますが、110番を用いて苦情を申し立てるのも下さい。
110番通報を用いての苦情は、貴重な通信指令課の電話回線を長時間独占する原因となります!
警察官の素行や対応について苦情を申し立てたい場合は、各警察署まで申し出て下さい。
または、県警ホームページのお問い合わせからも可能だと思います。
6いたずら・話相手としての利用
これも実際かなり存在します。
いたずらや「寂しいから」などという理由での話し相手としての利用は最悪です。
110番通報してでも話し相手が欲しい、警察が憎いからいたずらしてやろう、なんていうのは身勝手甚だしいです。
ちょっと胸に手を当てて考えてもらいたいですね。
いたずらで何百回も電話してくる輩って、実際に存在しますからね。
そういう奴は、業務妨害ってことで最終的に逮捕される可能性が極めて高いですね。
わたしも3、4人知ってます。
いたずらや話し相手が欲しいなんて言う理由で、一日に100回以上110番通報をしまくって、逮捕された奴。
おわりに
どうですか?わかってもらえました?
もう一度言いますが、110番通報と言うのは本来、「緊急性」があり「警察官の臨場が必要と認められるとき」に限って使用することが妥当だということができます。
110番の知識が無いからと言うことを理由として、「とにかく警察絡みのものは何でも110番すりゃいいや」というものではありません。
でも、この記事を読んでくれたあなたなら、どういうときに110番通報すべきでどういうときは110番通報しないようにすべきなのか、十分わかってくれたかと思います。
さて、それでは、ムダな110番通報を連発する癖がある人に向け、ちょっと怖いことを言って終わりにします。
その使い方を間違った110番通報、非通知無効になった上、録音・履歴把握されてますよ?
そんな人は、肝に銘じた方がいいですよ?
そのムダな110番通報続けると、マジで逮捕されるかもね・・・
(* ̄▽ ̄)フフフ