
今回は、元POLICEMANであるわたくしけたろーが、そもそも「犯罪って何なの?」という基礎中の基礎の部分を、超優しく、かつ丁寧に説明していきますよ!
当ブログ【けたろーランド】では、日常生活で巻き込まれる恐れのある犯罪やトラブルへの対処法を公開してきました。
がしかし!大切なことに気が付いたのです・・・汗
そもそも「犯罪」ってなんやねーーーーん!!
・・・あなたは説明できますか?
「犯罪」とは何なのか。
さあ、元超優秀過ぎるPOLICEMANであるわたくしけたろーが、そこのところを超絶分かりやすく説明していきますよ!
なお、「犯罪」の定義なんかは非常に専門的で広くて深い分野です。
当ブログでは、基本中の基本の部分のみのご紹介となりますし、それで十分だと思います。
それ以上詳しく知りたい方は、大学の法学部にでもご進学いただき、勝手に勉強してください(笑)
「犯罪」の定義とは?
犯罪、それは各種法令により「やってはいけない行為」と定められている行為のことを言います。
そして、日本人がこの日本で生きて行く以上、絶対に犯してはいけないものです。
主に「犯罪」として規定されている行為は、それを行うことにより、自分又は他人の身体・生命・財産に対して危害を加えたり、社会の秩序を乱したり、悪影響を及ぼす行為が一般的です。
犯罪を犯せば、警察に検挙され、検察庁に身柄なり事件書類などが送られ、死刑、懲役、禁錮、罰金、科料などの処分を科せられます。
でも、「犯罪」と規定されている行為をしたからと言って、誰でもすぐに「犯罪」が成立するかと言えばそうではありません。
その行為が「犯罪」に該当するためには、とある条件を全てを満たしている必要があります。
それは何かというと、
「その行為が『各種法令によりやってはいけない行為』として規定された上、然るべき罰則がきちんと設けられていること」
「故意的にその行為を履行していること」
「その行為についての責任を負える状態であること」
です。
これを、専門的にちょっと堅苦しく言うとこうなります。
「刑罰法令により定められた、構成要件に該当する、違法かつ有責性のある行為」
と。
さらに、その行為が犯罪に該当するためには
「構成要件に該当する」とは?
「構成要件(こうせいようけん)」とは、超簡単に言うと「法律をはじめとする各種法令で『やってはいけない行為』として、罰則が定められているものであること」と言う事ができます。
例えば、窃盗罪の条文はこんな感じです。
この場合、
「他人の財物」を「窃取(盗むこと)」していけませんよ。他人の物を盗んだ場合、10年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑に処しますよ。
と規定しています。
「犯罪」に該当するためには、法律をはじめとする各種法令でしっかりと明文化され、規定されている必要があるんです。
この法律によって罰則が明文化されて決められていることを「罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)」と言います。
「違法」とは?
「違法」とは「法令に反している行為」と言い換えることができます。
構成要件に該当する行為は、法令で「やってはいけない行為」として「規定されているわけですから、原則として全て違法性があります。
え?原則?それじゃ例外もあるの?
はい、例外もあります。
その一つが、「正当防衛」です。
「正当防衛」って言葉、聞いたことありますよね?
本来、相手を殴る行為(暴行罪)は構成要件に該当するやってはいけない行為です。
でも、例えばあなたが道端で突然強盗に襲われて、やむを得ず相手に対して殴り返して反撃した場合は、正当防衛が成立します。
正当防衛とは文字通り「正当な」「自己防衛」ですから、違法ではありません。
このように、本来「違法」であるはずの行為でも、諸事情により「違法」ではなくなる場合があります。
こういう特例を「違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)」と言います。
「違法性阻却事由」に該当する場合は、その行為の違法性は無かったこととなり、本来は法令に反している行為でも犯罪にはなりません。
なので、「犯罪」に該当するためには、違法性が阻却されずに、純粋に「違法」である必要があるんです。
「有責性」とは?
「有責性」とは、文字通り「その人がその行為に対して道義的に責任を取れる状態、非難が可能な状態」と言う事です。
日本の法律では、14歳未満が行った行為は処罰対象にならないと法律で決められています。
例えば、小学生が友人と度胸試しのために、近所のコンビニからお菓子を万引きして店員さんに捕まりました。
でも、このような場合は、小学生は14歳未満ですので、責任能力が無いとみなされます。
また、精神疾患等の理由により適正な判断ができず法律を犯す行為をしてしまった場合も、「心神耗弱者」とか「心神喪失者」の行為とみなされ、責任能力が無いとみなされます。
よくテレビで聞きますよね?
凶悪犯の精神状態を調査するため「鑑定留置」を行うことにしました、なんて。
そう、こういう場合は、犯人の責任能力つまり「有責性」があるのかないのかという部分を調査しているんです。
この「有責性」が無いと判断されてしまうと、たとえ法令で規定された犯罪に該当するはずの行為であっても犯罪には問えなくなります。
つまり、その行為が「犯罪」と認定されるには・・・?
つまり、犯罪であるためには、
- その行為が「犯罪」として法令によって決められていること(構成要件該当性)
- 正当防衛であるなど、違法性が無くなってしまうような事情が無いこと(違法性)
- 世間一般から見て、その行為をした事で道義的に非難されることが妥当であり、その行為に対して「責任をとる必要がある」と認められる状態であること(有責性)
が必要となります。
逆に捉えると、法律に規定されていないことは、どれだけ悪どくモラルに反している行為であろうとも、絶対に犯罪にはなり得ない、ということです。
意外とあるよ!本来は犯罪だけど、犯罪にならない行為!
先ほど正当防衛についてちょろっと話しましたが、そのような感じで「本来は犯罪だけど犯罪にならない行為」とか「メチャクチャ悪どいけど犯罪にならない行為」って結構身近にたくさんあるんです。
面白いので少し例を挙げてお話します。
現代日本では、浮気や不倫は道徳上行ってはいけないと認識されています。
でも、現代日本でこれらを取り締まる犯罪規定は存在しません。
つまり、浮気や不倫はモラルの問題で犯罪には絶対になり得ません。
現代日本では、浮気や不倫から派生した行為が犯罪になってしまうケースの方が圧倒的に多いですね。
ストーカーやDVなんかがいい例です。
これもモラルの問題です。
たとえ、可燃物ゴミの日に不燃物ゴミを出そうが、缶ゴミの日にビンゴミを出そうが、回収できないゴミを出そうが、それ自体は何も犯罪にはなりません。
あくまで捨てる側のモラルの問題です。
もちろん、ゴミを捨てているところを捕まって警察に通報でもされた日には、回収を求められ、厳重注意くらいはされますけどね。
まあ、屋根が付いているゴミ集積所に適当なゴミを出すために立ち入った場合、正当な理由なくして建造物に立ち入ったとして、「建造物侵入」に問われる可能性も無きにしも非ずですね。
本来、単に車を運転することも犯罪です。
え?どういうことかわかりませんか?
あなたは運転免許証持ってますか?
免許って、「やっちゃいけない事を訓練を積んだから特別にやっていいよ」という許可証なんです。
免許が無くて車を運転すれば、それは立派な「無免許運転」っていう犯罪です。
次はボクシングなどの格闘競技です。
相手をフルボッコにして、時にはケガまでしてしまいますよね。
これ、チンピラ同士の喧嘩であれば暴行罪、傷害罪に問われる立派な犯罪です。
でも、ボクシングなどは罪には問われません。
たとえ相手が試合後に命を落としてしまったとしても何ら罪には問われません。
だってこれらは、一定のルールに乗っ取った立派なスポーツですから!
人体にメスを入れる外科手術も、犯罪で例えるならば「傷害罪」ですよね。
極端な話、点滴をするだけでも傷害罪です。
でも、その行為によって体の不調を治すという目的があり、立派な業務行為なので、違法ではありません。
事件発生の際や緊急事態が起きた時、いち早く現場に到着すべく、サイレンを鳴らし、赤色灯を点灯させ、一般道では時速80km、高速道路では時速100kmでの高速走行が認められているパトカー。
40㎞道路を80㎞でかっ飛ばしたら、本来は速度違反で一発免停レベルの「犯罪」です。
でも、これも正当な業務行為として認められており、違法性が阻却され、違法ではなくなります。
よくテレビで見ますよね(笑)
漫才で相方の頭をパシパシと叩く行為。
芸人によってはマジで痛そうに感じるほど強烈に叩きますよね。
この行為も、もちろん立派な「暴行罪」です。
でも、漫才にはその行為が必要であり、芸人の面白さを引き立たせるには必要な「業務行為」なんです。
伝統的なお祭り
よく、夏祭りで山車をぶつけあって壊すお祭りとか、山に火を放ったりするお祭りとか、ボコボコに殴り合うお祭りとかありますよね?
犯罪で言うならば、器物損壊罪・放火・暴行罪なんかに該当します。
でも、このような昔から伝統的に続いている「伝統行為」も犯罪には該当しません。
おわりに
「犯罪」について、それが何なのかわかっていただけました?
なるべく難しい言葉を外して、浅~く説明しました。
専門的に話すと、これらに加えて「故意」とか「主観的構成要件」とか「客観的構成要件」とか、さらに細かい分類の話をしないといけないので端折りました(笑)
もっと深く勉強したい人は、上でもチラッと言いましたが、大学の法学部にでも行って勉強してください(笑)
さあ、これであなたは「犯罪」が何たるか、ちょっとはわかったはず!
これで、当ブログをさらに面白おかしく読み進めることができますよ!
ではでは、他の記事でもぜひお会いしましょう!
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